1953-07-16 第16回国会 参議院 内閣委員会 第15号 次に、現行恩給法におきましては、普通恩給はこれを受ける者が四十歳未満の場合はその全額、四十歳以上四十五歳未満の場合はその半額、四十五歳以上五十五歳未満の場合はその三割の額を停止されることになつているのでありますが、最近の公務員の退職時の年令の上昇及び国家財政の現状等を勘案し、右年令を五才づつ引き上げることとし、この停止に関する取扱は旧軍人軍属についても適用することとし、ただ現に普通恩給を受けている者及 三橋則雄